古物商の申請を振り返ります。 「私は騙されない」知識としても

調べて納得

 

令和2年4月改正法施行日が届け出の期限だと、古物商 宛てへ通知が来ました。

改めて、「主たる営業所の届け出」をしないと、期限以降に「無許可営業」になってしまうという内容が書かれていました。

これから新たに許可得るための、申請に必要なことを。また取得後に業務拡大したいと思いますができること、できないことを認識してほしいです。再確認したことと、お仕事をしてく上で重要なことを個人の目線で見直したいと思います。

  • 知っていれば騙されない!個人宅の買い取りの時に
  • 古物商でできること、できないことあります。知っていれば騙されない!
  • 緑化機械と古物商は?申請と許可

個人の方や、身近なニーズのある業種にも当てはまること。関係などもまとめます。古物商ガイドブックH30年10月改訂9版を参考にしています。(2019年8月時点最新)

お宅で買い取りするなら出してもらいましょう

まず、ヤフオク メルカリ ラクマ個人の売買できるフリーマーケットも選べるようになりました。リユースで買ったり、出品したりが身近になてきましたね。そうなるとわかりにくい存在になりました。(○○公安委員会第○○号が、古物商なんて取ってからいろいろわかりました。)

遵守事項に許可証の携帯義務あります。(法第11条1項)

便利屋さん、リサイクル業者、遺品整理会社もあります。個人宅へ出張無料で来てくれるところはたくさんあります。そんな方が来たときには「許可証の提示をお願いします」と聞いた方がいいですね。許可申請は、営業所のある管轄の警察署になります。なるほど、正々堂々営業するなら持ってるべき証(あかし)ですね。

古物営業法の目的(法第1条)

性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、犯罪を助長してしまう恐れが多分にあります。皆さんには法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって窃盗その他の犯罪防止を図り、被害が迅速に回復できる社会を維持していくこと。それが古物営業法の趣旨です。

ガイドブックより参照しました。思い込みをなくし、知識を得る参考にしてほいいと思います

古物商できること、できないこと

申請するときに「古物の区分と分類」をとどけますが、表の一覧がありました。確認してみたいと思います。ご自身で商売を始めようとしたときに参考になると思います。まずは、分類をみて売り買いの「できること」を確認しましょう

区分 分類基準 カッコ書きの例 最近の物品例
1号 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品等
2号 衣類 繊維製品、革製品で身にまとうもの 和服類、洋服類、その他の衣料品
3号 時計宝飾品 時計としての機能を有するもの、眼鏡サングラスを含む、宝石、貴金属、外見的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 時計、宝石、眼鏡、装身具類、貴金属類
4号 自動車 自動車及び自動車の一部分として使用される物品 その部分品を含む オーディオ、タイヤ、ミッション
5号 自動二輪及び原動機つき自転車 左記及び、一部分として使用される物品 部分品も含む
6号 自転車類 左記及び一部分として使用される物品 その部分品も含む
7号 写真機類 プリズム、レンズ反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 写真機、光学器等
8号 事務機器等 主として計算、記録、連絡の事務に用いるために使用される機械及び器具、(電動か人力か問わない) レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機器 パソコン、ハンディコピー
9号 機械工具類 生産、作業、修理の為に使用される機械及び機器一般のうち第3号から8号に該当しないもの 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、猟銃等 小型船舶(モーターボート、クルーザー)、ゲーム機、レントゲン機械類、ポケベル、各種自動販売機、電話機
10号 道具類 第1号から9号まで及び11号に掲げる物品以外の機械及び器具 家具、運動用具、じゅう器、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は、光学的方法により音、映像または、プログラムを記録した物等、パチンコ台,玉

 

コンピューターソフト、DVD,CD,LD、ゲームソフト、ビデオテープ、玩具類(ラジコン)コンテナ、ロストボール、漁業用具、サーフボード、化粧品
11号 皮革、ゴム製品 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、靴等
12号 書籍
13号 金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物 ビール券、野球場入場券、テレホンカード、タクシークーポン券等

 

いろいろ分かれている。申請はこの中から選ぶ

緑化機械を推し進めるから、私の場合「9号の機械工具類」が該当します。道具や事務機器にもまたがりそうです。始める業種を固定すると、変えられないのか?手続き大変だととおもってしまいました。

窓口で確認しながら申請をしたので、

「主としてやる事を届けますが、複数選択が可能です。」

と聞きました。なんとありがたい、これで車も好きな二輪もいいんだと思いました。(4号、5号、8号、10号もインフォレストジャパンで届け出しました)

 

取り扱うことが可能になりますが、古物=中古車 を扱う協会が沢山あります。情報共有や、「公平公正なルールで取り扱う事」が前提ですと組織ができるものなのです。 模造品や盗難品など、社会に出てしまわないよう。また、被害に合われないようにそれぞれ、知識や法律を対策されています。

残念ながら緑化機械の関連協会はありません、トラクターには中古を扱う査定士があります。農機新聞関連に、中古適正価格の一覧もあります。買い取りの際には、参考にしたいと思います。

 

できないこと

中古の買い取り、輸出入、レンタルや請負を掲げ準備してるときに、思い込みや知らなかったことが出てきます。

作業請負して、庭の手入れをした場合に出てくるごみ=事業者が排出する廃棄物は、産業廃棄物として処理をしなくてはならない。一般家庭ごみに出してはいけないのです。もし、自分で運んで処理施設へ運ぶなら「産業廃棄物運搬車」の許可が要ります。

運ぶだけでも許可がいるので注意が必要です。便利屋さん、買い取り屋さんも、再利用不可の物であるなら売らずに廃棄する場合許可が必要になります。家庭ごみを運ぶのであれば「一般廃棄物運送業」と「一般廃棄物運搬車両」がひつようになりますね。廃棄物を中古品として売るのは難しいようです。機械であれば、部品の一部として利用再生しても大丈夫でしょう。何故なら、使用する機械そのものを用途を変えることが無いのでありがたい。技術は時に、古い廃版の機械もよみがえらせることもあるのです。

※相模原の南粗大ごみ処理施設にもポスターがあり、気になり調べました。

問題沙汰にされているのが、「0円買い取り」引き取るが、まとめてスクラップや雑品として売る行為は認められていません。

古物として扱われているのは「使用のために、一度手に渡ったもの」「手入れをしたもの(用途が変わってしまうものを含まず)」

表現は解釈で誤解も招きやすいですね。

緑化機械と言っても一般宅の物置にありそうです

 

芝刈り機、電動工具なども、価値があります。年数経っても、日本メーカーなど性能や品質が高いので、買い取ることもできます。

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